暮らしと電気
在宅勤務で電気代はいくら上がる?会社に請求できる額の計算方法
在宅勤務の日は、パソコンやエアコンを日中も使うため、電気代が上がります。会社から在宅勤務手当が出ていても、それで足りているのか、電気代を会社に請求できるのか気になる人もいるでしょう。
1日8時間・月20日の在宅勤務で増える電気代は、仕事部屋をエアコンで暖める場合、冬で月約920〜1,280円が目安です。いちばん増えるのはエアコンの暖房で、パソコンはノート型なら月100円もかかりません。
電気代を会社に請求できるかは、会社のルールで決まります。実際にかかった分を精算する会社では、国税庁が示している「電気代×仕事部屋の床面積の割合×在宅勤務日数の割合×1/2」の式で計算する方法があります。この記事では、増える電気代の目安と、手当の税金の扱い、計算式の使い方を紹介します。
※料金・制度の情報は2026年10月時点のものです。電気代は、電気料金の目安単価31円/kWh(税込)で計算しています。税金の扱いは、国税庁の資料の内容を紹介するもので、個別の判断は会社や税務署に確認しましょう。
この記事のポイント
- エアコンで暖房する在宅勤務(1日8時間・月20日)なら、冬は月約920〜1,280円
- いちばん増えるのはエアコン。パソコンはノート型なら月約74円
- 毎月一律の在宅勤務手当は給与として課税され、実費の精算なら非課税
- 会社に請求できるかは、会社のルールで決まる
- 国税庁の式は、電気代×床面積の割合×在宅日数の割合×1/2
- 式の金額は、実際に増えた電気代を上回ることも下回ることもある
在宅勤務で増える電気代は、エアコン暖房の冬で月約920〜1,280円

在宅勤務で増える電気代は、仕事で使うパソコンと、仕事部屋の冷暖房でほぼ決まります。照明や昼食の調理で使う分は、この記事の計算には含めていません。1日8時間・月20日(月160時間)の在宅勤務を例に、家電ごとに計算しました。
パソコンは、ノート型で1時間約0.5円、デスクトップ型で約2.7円
資源エネルギー庁は、パソコンの使用時間を1日1時間短くすると、デスクトップ型で年間31.57kWh、ノート型で年間5.48kWhの省エネになるとしています(※)。1時間あたりに直すと、デスクトップ型は約0.086kWh、ノート型は約0.015kWhです。
目安単価31円/kWhで計算すると、1時間あたりの電気代はデスクトップ型で約2.7円、ノート型で約0.5円です。月160時間使うと、デスクトップ型は約429円、ノート型は約74円になります。
デスクトップ型はノート型の約6倍の電気を使いますが、それでも月約430円です。外付けのモニターを使う場合は、そのぶんが加わります。
消費電力は機種によって違うため、本体や取扱説明書に書かれた消費電力(W)を1000で割り、使った時間と単価をかけると、自分のパソコンの電気代を計算できます。電気代が気になるなら、デスクトップ型よりノート型で作業すると、1か月で約350円の差になります。
| パソコン | 1時間あたり | 1か月(160時間) |
|---|---|---|
| ノート型 | 約0.5円 | 約74円 |
| デスクトップ型 | 約2.7円 | 約429円 |
※2026年10月時点。電気料金の目安単価31円/kWhで計算
出典:資源エネルギー庁「エンターテイメント(家庭向け省エネ関連情報)」をもとに計算
(※2026年10月時点 資源エネルギー庁「エンターテイメント(家庭向け省エネ関連情報)」)
いちばん増えるのはエアコン。冬の暖房は月約850円
在宅勤務でいちばん電気代が増えるのは、仕事部屋のエアコンです。パナソニックによると、6畳用エアコンの1時間あたりの電気代は、暖房で約4.6〜5.3円、冷房で約2.1〜2.9円です(※1,2)。機種の省エネ性能によって差があります。
暖房で約5.3円の機種を月160時間使うと、月約850円です。冷房の約2.9円なら月約460円になります。この金額は、朝6時から夜12時までの18時間を、暖房・冷房の期間を通して平均したものです。日中は朝晩より暖かいため暖房の電気代は平均より低くなることがあり、寒さが厳しい日は高くなります。
パソコンと合わせると、在宅勤務で増える電気代は、冬はノート型で月約920円、デスクトップ型で月約1,280円です。夏はそれぞれ月約540円、約890円です。冷暖房を使わない春や秋は、パソコンの分だけになります。
エアコンではなく、電気ストーブやセラミックヒーターで暖まる場合は、増える電気代はもっと上がります。たとえば消費電力1,000Wの暖房器具を月160時間使うと、160kWhで約4,960円です。暖房器具の消費電力(W)を1000で割り、使った時間と単価をかけて確かめましょう。
ふだん家族が日中も家にいて、冷暖房をつけている部屋で仕事をする場合は、増える電気代はもっと少なくなります。在宅勤務のために、ふだん使わない部屋で冷暖房をつけるかどうかで、増え方が変わります。
ガスファンヒーターや石油ストーブで暖まる場合は、増える電気代はパソコンの分が中心になり、かわりにガス代や灯油代が増えます。エアコンの電気代はエアコンの電気代(冷房・暖房)で紹介しています。
| 季節 | ノート型+エアコン | デスクトップ型+エアコン |
|---|---|---|
| 冬(暖房) | 約920円 | 約1,280円 |
| 夏(冷房) | 約540円 | 約890円 |
| 春・秋(冷暖房なし) | 約74円 | 約429円 |
※2026年10月時点。エアコンは6畳用で、暖房は1時間約5.3円、冷房は1時間約2.9円で計算
出典:資源エネルギー庁「エンターテイメント(家庭向け省エネ関連情報)」、パナソニック「エアコン 暖房の電気代はいくら? 1時間ごとの電気代や節約方法を解説」、パナソニック「エアコン1時間ごとの電気代はいくら?夏の冷房(クーラー)・除湿(ドライ)の省エネな使い方も解説」をもとに計算
(※1 2026年10月時点 パナソニック「エアコン 暖房の電気代はいくら? 1時間ごとの電気代や節約方法を解説」(6畳用・暖房期間の平均))
(※2 2026年10月時点 パナソニック「エアコン1時間ごとの電気代はいくら?夏の冷房(クーラー)・除湿(ドライ)の省エネな使い方も解説」(6畳用・冷房期間の平均))
使用量や料金プランによっては、増えた分の単価が高くなる
ここまでの金額は、目安単価の31円/kWhで計算しています。
ただし、従量電灯Bなどの料金は、使用量が増えるほど1kWhあたりの単価が上がる3段階の料金です。東京電力エナジーパートナーの従量電灯Bでは、11月1日から、120kWhを超えて300kWhまでが36.45円、300kWhを超える分が40.54円です(※1)。
冬にノート型パソコンとエアコンで在宅勤務をすると、使用量は月に約30kWh増えます。この増えた分が2段階目の36.45円で請求されると約1,080円、3段階目の40.54円なら約1,210円です。目安単価で計算した約920円より、約160〜280円高くなります。
もともと月の使用量が300kWh前後ある家庭ほど、在宅勤務で増えた分が高い段階の単価で請求されやすくなります。自分の家の単価は、明細の電力量料金の欄や、契約している電力会社の料金表で確認しましょう。
なお、この単価には燃料費調整額と再エネ賦課金が含まれていないため、実際の請求ではこれらが1kWhごとに加わります。段階別の料金のしくみは従量電灯A・Bとはで解説しています。
夜の単価が安い料金プランでは、昼の単価が高く設定されています。東京電力エナジーパートナーの夜トク8は午前7時〜午後11時が42.65円、夜トク12は午前9時〜午後9時が44.21円です(※2)。在宅勤務で増える約30kWhがこの単価で請求されると、月約1,270〜1,320円になります。
夜に電気を使う暮らしに合わせて選んだプランなら、在宅勤務を始めたあとも合っているかを確かめましょう。
(※1 2026年10月時点 東京電力エナジーパートナー「電気料金単価表(低圧)」)
(※2 2026年10月時点 東京電力エナジーパートナー「【自由料金】2026年11月1日からの見直し後の料金単価」)
在宅勤務手当は、決め方によって税金の扱いが変わる

在宅勤務の電気代を会社が負担するしくみには、毎月決まった額を払う方法と、かかった分を精算する方法があります。どちらかによって、税金の扱いが変わります。
毎月一律の手当は給与として課税、実費の精算なら非課税
国税庁は、在宅勤務の費用として毎月決まった額を渡し、使わなかった分を返さなくてよい手当は、給与として課税されるとしています(※1)。たとえば、毎月5,000円を渡し切りで払う手当は、ほかの給与と同じように所得税がかかります。
一方、在宅勤務に必要な費用を、実際にかかった分だけ精算する方法なら、課税されません(※2)。電気代や通信費の場合は、業務で使った分を合理的な方法で計算して会社に報告し、精算します。
つまり、同じ電気代の負担でも、一律の手当として受け取るか、実費として精算するかで、手取りが変わることがあります。一律の手当は、ほかの給与とあわせて所得税の額が決まるため、手元に残る額は手当の額より少なくなります。どちらの方法をとっているかは、会社の在宅勤務の規程や給与明細で確認しましょう。
実費の精算をしている会社では、毎月の電気代の明細をもとに、次の章で紹介する式などで計算した金額を報告します。計算方法や上限額を、会社が決めていることもあります。
| 払い方 | 中身 | 税金 |
|---|---|---|
| 一律の手当 | 毎月決まった額を渡し、使わなくても返さない | 給与として課税 |
| 実費の精算 | かかった分を計算して報告し、精算する | 課税されない |
※2026年10月時点
出典:国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」
(※1,2 2026年10月時点 国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」)
電気代を会社に請求できるかは、会社のルールで決まる
在宅勤務の電気代を会社がどれだけ負担するかは、法律で決まっているわけではありません。厚生労働省は、費用の負担は労使で話し合って決め、テレワークを始める前にルールをつくることが望ましいとしています(※1)。
また、通信費や光熱費などを社員に負担させる場合は、その内容を就業規則に定める必要があります(※2)。
就業規則をつくる義務がない会社でも、社員の負担にするには労使の合意が必要です。光熱費を手当に含めている会社や、一定額を会社が負担している会社など、決め方は会社によって違います。在宅勤務の日数に応じて、1日あたりの金額を決めている会社もあります。
電気代を請求したいときは、まず就業規則やテレワーク勤務規程で、光熱費の扱いを確認しましょう。決まりがない場合は、自分の電気代がいくら増えているかを示して、会社に相談するのが一つの方法です。相談するときは、在宅の日と出社の日の使用量の違いも示せると、話が進めやすくなります。
- 就業規則・テレワーク勤務規程で、光熱費の扱いを確認する
- 一律の手当か、実費の精算かを確認する
- 決まりがなければ、増えた電気代の目安を示して相談する
(※1,2 2026年10月時点 厚生労働省 テレワーク総合ポータルサイト「テレワーク実施の際に要した通信費用・水道光熱費などの費用は会社が負担すべきでしょうか。」)
国税庁の式で、電気代のうち仕事で使った分を計算する

実費を精算する会社では、電気代のうち仕事で使った分を、国税庁が示している式で計算する方法があります。式の考え方と、家の広さで金額がどう変わるかを見ていきます。
電気代×床面積の割合×在宅日数の割合×1/2
国税庁は、電気代のうち業務で使った分を、次の式で計算する方法を示しています(※)。
電気代のうち業務で使った分の計算式
- 1か月の電気代×(仕事部屋の床面積÷自宅の床面積)×(その月の在宅勤務日数÷その月の日数)×1/2
電気代には、基本料金と使った電気の料金の両方を含めます。
最後の「1/2」は、1日24時間のうち寝ている8時間を除いた16時間のうち、勤務時間の8時間が占める割合です。起きている時間には、同じように電気を使うと考えています。請求月の明細には、前の月に使った分が書かれていることがあるため、在宅勤務日数を数えた月と同じ期間に使った分の電気代を使いましょう。
たとえば、仕事部屋が自宅の5分の1、在宅勤務が月の3分の2なら、電気代の15分の1が業務で使った分になります。
この式は、電気代のうち仕事に使った割合を出すためのものです。国税庁は、より細かい方法で計算して精算する場合も、課税されないとしています。計算した金額は、会社のルールに沿って報告しましょう。
- 明細の使用期間を見て、在宅勤務をした月に使った分の電気代(基本料金を含む)を確認する
- 仕事部屋と自宅全体の床面積を、間取り図などで確認する
- その月の在宅勤務日数を数える
- 式に入れて計算し、会社のルールに沿って報告する
(※2026年10月時点 国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」)
1Kの一人暮らしは約2,070円、3LDKの家族は約690円
同じ在宅勤務でも、家の広さで計算結果は変わります。1月(31日)に20日在宅勤務をした場合で計算しました。
1Kで一人暮らしの場合、電気代が8,000円、部屋の広さが20㎡、自宅全体が25㎡なら、8,000円×20/25×20/31×1/2で約2,065円です。
3LDKの家族の場合、電気代が15,000円、仕事部屋が10㎡、自宅全体が70㎡なら、15,000円×10/70×20/31×1/2で約692円です。在宅勤務日数が同じでも、結果は3倍近く違います。
冬に在宅勤務で実際に増える電気代は、ノート型パソコンとエアコンで月約920円でした。1Kの例では式の金額が約1,150円上回り、3LDKの例では約230円下回ります。式は家全体の電気代を床面積で分けるため、家が広く、仕事部屋の割合が小さいほど、式の金額は少なくなります。
式の金額と、実際に増えた電気代は一致しません。手当の額が足りているかを考えるときは、両方の数字を見比べると判断しやすくなります。
| 間取り | 電気代 | 床面積の割合 | 式の金額 |
|---|---|---|---|
| 1K・一人暮らし | 8,000円 | 20㎡÷25㎡ | 約2,065円 |
| 3LDK・家族 | 15,000円 | 10㎡÷70㎡ | 約692円 |
※2026年10月時点。1円未満は切り上げ
出典:国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」の算式をもとに計算
在宅勤務の電気代を抑える

冬や夏に在宅勤務で増える電気代の大半は、仕事部屋の冷暖房です。仕事部屋の冷暖房とパソコンの使い方を見直し、家の契約が在宅勤務の使い方に合っているかも確かめましょう。
仕事部屋の冷暖房と、パソコンの設定を見直す
資源エネルギー庁の試算では、エアコンの暖房の設定温度を21℃から20℃にすると、年間約1,650円の節約になります(※1)。2.2kWのエアコンを1日9時間使った場合です。足元が冷えるときは、設定温度を上げる前に、ひざ掛けや厚手の靴下で暖まりましょう。
サーキュレーターで部屋の空気を回すと、天井近くにたまった暖かい空気が足元に届きやすくなります。仕事をする部屋のドアを閉め、厚手のカーテンで窓からの冷気を防ぐと、暖めた空気が逃げにくくなります。サーキュレーターの使い方は扇風機・サーキュレーター併用の電気代で解説しています。
日当たりのよい部屋で仕事をすると、晴れた日の昼間は暖房をつける時間を短くできます。夏は反対に、西日の入らない部屋を選ぶと、冷房の効きがよくなります。
パソコンは、休憩などで使わない時間にスリープに入る設定にしておきましょう。資源エネルギー庁によると、電源オプションを見直すと、デスクトップ型で年間約390円、ノート型で年間約50円の節約になります(※2)。画面の明るさを部屋に合わせて下げることも、電気代を抑えるのに役立ちます。
(※1 2026年10月時点 資源エネルギー庁「家庭向け省エネ関連情報(空調)」)
(※2 2026年10月時点 資源エネルギー庁「エンターテイメント(家庭向け省エネ関連情報)」)
契約アンペアと料金プランを、在宅の日の使用量で確かめる
在宅勤務の日は、エアコンとパソコンに加えて、昼食の電子レンジや電気ケトルも使います。同時に使う家電が増えると、ブレーカーが落ちることがあります。よく落ちる場合は、契約アンペアが今の使い方に合っているかを確認しましょう。目安は契約アンペアの目安で紹介しています。
料金プランを確かめるときは、在宅勤務をしている月の明細の使用量を使います。その使用量に、今の料金プランと比べたい料金プランの単価をかけて計算すると、在宅勤務の使い方での電気代を比べられます。
夜の単価が安いプランに入っている場合は、とくに昼の使用量が増えた月の明細で計算しましょう。当サイトの料金シミュレーションは、郵便番号と世帯人数から電気代の目安を出すものです。
会員サイトで日ごとの使用量を見られる電力会社なら、在宅の日と出社の日で使用量を比べることもできます。確認方法は電気の使用量の確認方法で紹介しています。電気代の計算のしかたは電気代の計算方法(内訳)で解説しています。
- 同時に使う家電を見直し、必要なら契約アンペアを確認する
- 在宅勤務をしている月の使用量で、料金プランを計算して比べる
- 日ごとの使用量で、在宅の日と出社の日を比べる
よくある質問
Q. 在宅勤務手当をもらっていても、電気代を別に請求できますか?
会社のルールによります。在宅勤務手当に光熱費が含まれている会社では、電気代を別に請求できないことがあります。手当が何の費用を想定しているかは、就業規則やテレワーク勤務規程で確認しましょう。手当と実費の精算を両方受け取れるかも、ルールで確かめておくと安心です。
手当が足りないと感じる場合は、在宅勤務で増えた電気代の目安を計算して、会社に相談する方法があります。この記事の目安(冬は月約920〜1,280円)や、国税庁の式で計算した金額を示すと、話し合いの材料になります。
Q. インターネットの通信費はどう計算しますか?
国税庁は、インターネットの基本使用料やデータ通信料のうち業務で使った分を、1か月の基本使用料等×(在宅勤務日数÷その月の日数)×1/2で計算する方法を示しています(※)。
たとえば、9月(30日)に20日在宅勤務をして、基本使用料等が10,000円なら、10,000円×20/30×1/2で約3,334円です。電気代と違い、床面積の割合はかけません。業務で使った通話料は、通話明細で確認できれば、その金額を精算しても課税されません。
(※2026年10月時点 国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」)
Q. 個人事業主や副業の場合、自宅の電気代を経費にできますか?
自宅の電気代のように、仕事と生活の両方にかかる費用は「家事関連費」といいます。国税庁は、家事関連費のうち必要経費にできるのは、取引の記録などから、業務に直接必要だったと明らかに区分できる金額だけとしています(※)。
仕事で使った割合を、使った時間や床面積などで説明できるようにしておくことが大切です。この記事で紹介した在宅勤務の式は、会社が社員に在宅勤務の費用を精算するときの計算方法なので、確定申告で使う割合の決め方は、税務署や税理士に確認しましょう。
(※2026年10月時点 国税庁「No.2210 必要経費の知識」)
Q. 在宅勤務の日だけの電気代はわかりますか?
スマートメーターが設置されていれば、電力会社の会員サイトやアプリで、日ごとや30分ごとの使用量を確認できる場合があります。在宅の日と出社の日の使用量を比べれば、在宅勤務で増えた使用量がわかります。
増えた使用量に、明細に書かれている電力量料金の単価をかけると、増えた電気代の目安になります。国税庁は、式よりも細かい方法で計算して精算する場合も課税されないとしているため、会社のルールで認められていれば、こうした計算を使うこともできます。
まとめ|在宅勤務の電気代は、増えた額と会社のルールで考える
1日8時間・月20日の在宅勤務で増える電気代は、エアコンで暖房する場合、冬で月約920〜1,280円が目安です。増える分の大半はエアコンの暖房です。電気ストーブなどで暖まる場合は、さらに上がります。また、使用量が増えると高い段階の単価で請求されるため、実際にはもう少し高くなることもあります。
会社に請求できるかは、会社のルールで決まります。毎月一律の手当は給与として課税され、実費の精算なら課税されません。精算するときは、国税庁の式(電気代×床面積の割合×在宅日数の割合×1/2)を使う方法があり、家の広さによって、実際に増えた額を上回ることも下回ることもあります。
※料金・制度の情報は2026年10月時点のものです。電気代は目安単価31円/kWh(税込)で計算しています。税金の扱いは国税庁の資料によります。個別の判断は、会社や税務署に確認しましょう。
この記事を監修した人
家計・節約アドバイザー
(FP2級)
ファイナンシャルプランナーとして累計3,000世帯以上の家計相談を担当。光熱費の見直しが最も即効性の高い節約手段であることを実感し、電気代の最適化に特化したアドバイスを行っています。2児の母としての実体験を交えた情報発信が強み。当サイトでは節約術・家電別電気代の記事を担当。プロフィール詳細はこちら
家計・節約アドバイザー
山田 美咲
在宅勤務で増える電気代は、パソコンよりも仕事部屋の冷暖房で決まります。まずは、在宅の日と出社の日で、どれくらい使用量が違うかを、会員サイトの日ごとの使用量で確かめてみましょう。会社に請求するときも、自分の家の数字がわかっていると、手当の額が足りているかを判断しやすくなります。